居宅介護支援 重要事項説明書
あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
1 居宅介護支援を提供する事業者について
- 事業名称:有限会社 丸和保原タクシー
- 代表者氏名:代表取締役 寺島 大樹
- 本社所在地(連絡先):福島県伊達市保原町字9丁目14番地
- 電話:024-575-3030
- FAX:024-575-3543
2 ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地等
- 事業所名称:まるわ居宅介護支援事業所
- 介護保険指定事業者番号:福島県指定 0771300506
- 事業所所在地:福島県伊達市保原町字宮下82-1
- 連絡先:
- 電話 024-575-0080
- FAX 024-574-3331
- 相談担当者名:松原 久枝 兼務 寺島 由香里
- 事業所の通常の事業実施地域:福島市、伊達市、伊達郡
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的
当事業所の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。
運営方針
当事業所は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏ることのないよう公平かつ中立に実施します。
また、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めます。
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
- 営業日:月曜日から金曜日まで。ただし、祝祭日及び12月30日から1月3日までを除く。
- 営業時間:午前8時30分から午後5時30分まで
(4)事業所の職員体制
- 事業所の管理者:松原 久枝
職種・職務内容・人員数
- 介護支援専門員
- 職務内容:利用者から相談を受け、居宅サービスの作成、変更を行うとともに、居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行います。
- 人員数:1名以上
※介護支援専門員一人当たりの担当利用者数は44人未満とする。
3 居宅介護支援の内容、利用料・その他の費用について
居宅介護支援の内容
- 居宅サービス計画の作成
- 居宅サービス事業者との連絡調整
- サービス実施状況把握、評価
- 利用者状況の把握
- 給付管理
- 要介護(支援)認定申請に対する協力・援助
- 相談業務
提供方法
別紙に掲げる「標準的な居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照ください。
介護保険適用有無
上記①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
1か月あたりの料金
- 要介護1・2:10,860円
- 要介護3~5:14,110円
1か月あたりの利用者負担
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません(全額介護保険により負担されます)。
※令和8年6月1日より介護職員処遇改善加算を追加しました。
所定単位数の2.1%
4 その他の費用について
交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。
5 利用者の居宅への訪問頻度のめやす
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度のめやす
- 利用者の要介護(支援)認定有効期間中、概ね最低1月に1回
※ここに記載する訪問頻度のめやす回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で、利用者の了承を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
6 利用料、その他の費用の請求および支払方法について
① 利用料、その他の費用の請求
ア 利用料、その他の費用は利用者負担のある支援業務提供ごとに計算し、利用のあった月の合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用明細を添えて利用のあった月の翌月10日までに利用者あてにお届けします。ただし、請求額のない月はお届けしません。
② 利用料、その他の費用の支払
ア 利用者負担のある支援業務提供の対価やその他の費用は、内容に応じた金額を事業所へお支払いください。
イ お支払い方法は次のいずれかの方法によりお支払いください。
- (ア)事業者指定口座への振り込み
- (イ)利用者指定口座からの自動振替
- (ウ)現金支払い
ウ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。
※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことになります。
7 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
② 個人情報の保護について
事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。
また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとします。
8 介護支援業務に関する相談、苦情について
【事業者の窓口】
- 窓口の名称:まるわ居宅介護支援事業所
- 所在地:福島県伊達市保原町字宮下82-1
- 電話番号:024-575-0080
- FAX番号:024-574-3331
- 受付時間:午前8時30分から午後5時30分
【市町村の窓口】
利用者の居宅がある市町村の介護保険担当部署
9 虐待の予防
事業所は、ご利用者等の人権の擁護、虐待の防止等の為に次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定します。
責任者:管理者 松原 久枝 - 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備します。
- 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するために研修を実施致します。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族、親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報します。
10 非常時災害対策
事業所は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、災害、風水害、地震の自然災害並びに感染症に対処するため、事業継続に向けた計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)を年2回以上実施します。
11 サービス利用にあたっての禁止事項
利用者様、ご家族様、関係者等において、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、やむを得ずサービスを終了する場合があります。
- 従業員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
- パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の行為
- サービス利用中に従業員の写真や動画撮影、録音などを無断でSNSなどに掲載すること
契約別紙について
契約別紙1)・2)及び3)当事業所のケアプランの訪問介護・通所介護・地域密着介護・福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
重要事項説明の年月日
令和 年 月 日
事業者
- 所在地:福島県伊達市保原町字9丁目14番地
- 法人名:有限会社 丸和保原タクシー
- 代表者名:代表取締役 寺島 大樹 印
- 事業所名:まるわ居宅介護支援事業所
- 説明者氏名: 印
受領確認
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者
- 住所:
- 氏名: 印
代理人(代筆者)
- 住所:
- 氏名: 印