まるわデイサービス 運営規定

地域密着型通所介護事業所の運営規程

まるわデイサービスセンター運営規程

(事業の目的)

第1条
(有)丸和保原タクシーが開設するまるわデイサービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条
地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称 まるわデイサービスセンター
  2. 所在地 伊達市保原町字宮下82-1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  1. 管理者 1名(常勤)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  2. 従業者
    生活相談員 1名以上(常勤兼務1名以上)
    看護職員 1名以上(常勤専従1名以上又は非常勤兼務1名以上、機能訓練指導員と兼務)
    介護職員 1名以上(常勤兼務1名以上又は非常勤兼務1名以上)
    機能訓練指導員 1名以上(常勤兼務1名以上、看護職員と兼務)
    従業者は、地域密着型通所介護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から金曜日までとする(12月30日~1月3日を除く)。
  2. 営業時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。
  3. サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。
  4. 利用者の希望によりサービス延長の場合は、30分単位で最大2時間までとする。

(地域密着型通所介護の利用定員)

第6条
地域密着型通所介護の利用定員は次のとおりとする。
1単位 11名(小規模)

(地域密着型通所介護の内容及び利用料等)

第7条
地域密着型通所介護の内容は次のとおりとし、地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、または2割、3割額(所得額による)とする。

  1. 食事の提供
  2. 入浴(機械浴・一般浴)
  3. 日常生活動作の機能訓練(レクリエーション)
  4. 健康チェック
  5. 送迎
  6. アクティビティ
  7. 個別機能訓練
  8. サービス提供体制強化加算
  9. 介護職員処遇改善加算

2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護に要した送迎の費用は、事業所からの距離が1kmを超えた地点から、1kmあたり50円徴収する。また、送迎時間外又はサービス提供時間内の通院等による送迎は別途費用を徴収する場合がある。

3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、30分あたり200円を徴収する。

4 食費700円・おやつ代100円(ご利用日毎)、レクリエーション代100円(ご利用日毎)を徴収する。

5 おむつ代100円、パット代50円を徴収する(ご使用の場合のみ)。

6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用(利用者個人で使用する物等)又は、特別行事費として行事に係る相当な費用を徴収する。

7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

8 当日キャンセルの場合、800円(食事・おやつ代)を徴収する。

(緊急時等における対応方法)

第8条
生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第9条
通常の事業の実施地域は、旧保原町・旧霊山町・旧梁川町・旧伊達町の区域とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条
生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

  1. 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
  2. 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
  3. 近隣の迷惑にならないよう利用する。
  4. 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

(非常災害対策)

第11条
事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。

(虐待防止の為の措置)

第12条
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する。

  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  2. 虐待の防止のための指針を整備する。
  3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  4. 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(業務継続計画(BCP)の策定)

第13条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(感染症対策)

第14条
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
  3. 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(その他運営についての留意事項)

第15条
事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1. 採用時研修 採用後3カ月以内
  2. 継続研修 年1回以上

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、(有)丸和保原タクシーと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和6年8月1日から施行する。