まるわケアステーション 運営規定

まるわケアステーション運営規程

【事業の目的】

第1条 有限会社丸和保原タクシーが開設する、まるわケアステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態または要支援状態となった方々に対して、居宅にて自立した生活を送れるよう、適正な指定訪問介護を提供し、もって地域社会の福祉の向上に寄与することを目的とする。

【運営の方針】

第2条 事業所の訪問介護員は、要介護者等の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事介護、その他生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

【事業所の名称】

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称 まるわケアステーション
  2. 所在地 伊達市保原町字九丁目14番地

【職員の職種、員数、及び職務内容】

第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、苦情処理および事故処理の責任者となる。

2 サービス提供責任者 介護福祉士もしくは1級課程以上修了者 2名以上

サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。

3 訪問介護員等 初任者研修修了者、2級課程以上修了者 5名以上(常勤職員、サービス提供責任者と兼務)

訪問介護員は、指定訪問介護の提供を行う。

4 事務職員 1名以上(その他業務と兼務)

【営業日及び営業時間】

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日~1月3日及び祝祭日を除く。
  2. 営業時間 午前8時から午後6時までとする。
    (電話等により、朝6時~24時まで連絡が可能な体制とする)

【訪問介護の内容及び利用料等】

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割とする。

  1. 身体介護
  2. 生活援助
  3. 通院等乗降介助

2 次条の通常の事業の実施地域外で行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

一 通常の事業の実施地域の境界から起算して、1キロメートルあたり250円(税別)

3 移送は下記の時間制料金を徴収する。

運転時間 15分未満 30分未満
料金 1,000円 2,000円 消費税別

通常の実施地域外への移送および通常の実施地域外からの移送については、別途協議する。

なお、運転時間とは、自動車を運転している時間とする。

4 キャンセルの場合は下記の料金を徴収する。

キャンセル連絡の時期 料金
利用前日までに連絡があった場合 無料
利用2時間前までに連絡があった場合 当該基本料金の30%
利用2時間前までに連絡がなかった場合 当該基本料金の50%

5 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。

【通常の事業の実施地域】

第7条 通常の事業の実施地域は、伊達市の区域とする。

【緊急時等における対応方法】

第8条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

【事故発生時の対応】

第9条 事故発生時は、的確に状況を判断し利用者保護・二次災害防止等の応急措置を講じ管理者に通報する。管理者は、家族や関係機関へ報告するとともに、原因を究明し改善策を策定する。損害賠償が発生した場合は、迅速かつ誠実に対応する。

【苦情の受付】

第10条 サービス担当責任者および訪問介護員の中から担当者を選任し、苦情受付窓口を設ける。管理者が苦情処理責任者となって、苦情処理にあたる。

【個人情報の保護】

第11条 利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

【虐待防止に関する事項】

第12条 利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

  1. 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
  2. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  3. その他虐待防止のために必要な措置

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

【その他運営についての留意事項】

第13条 介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して研修の機会を次のとおり設け、業務体制の整備をする。

一、採用時研修 採用後3ヶ月以内
二、継続研修 年2回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。