居宅介護支援事業所運営規定

有限会社 丸和保原タクシー 居宅介護支援事業所運営規程

(事業の目的)

第1条

有限会社丸和保原タクシーが開設する まるわ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

  1. 当事業所は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、適切なサービスが総合かつ効率的に提供されるよう配慮する。
  2. 当事業所は、利用者および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏ることのないよう公平かつ中立に実施する。
  3. 当事業所は、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に勤める。

(事業所の名称)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名称 まるわ居宅介護支援事業所
  2. 所在地 福島県伊達市保原町字宮下82-1

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条

事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者 1名(常勤兼務)主任介護支援専門員
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  2. 介護支援専門員 一名以上(主任介護支援専門員兼務)
    介護支援専門員は、利用者から相談を受け、居宅サービスの作成、変更を行うとともに居宅サービス計画書に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。
    ただし、祝祭日及び12月30日から1月3日までを除く。
  2. 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
  3. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(サービス提供方法及び内容)

第6条

サービス提供方法及び内容

  1. 要介護者の依頼を受け、居宅サービス計画を作成する。
  2. 居宅サービス計画に基づく、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、便宜を図る。
  3. 利用者の相談を受ける場所は、当事業所の応接スペースとする。
  4. サービス担当者会議の開催場所は、利用者宅で行い、感染状況を鑑みて、リモートの開催などを用いる。開催できない場合は照会とする。
  5. 利用者への訪問頻度は、最低一か月に一回とし、利用者の状態、居宅サービスの実施状態に応じ、随時訪問、確認を行う。

(利用料)

第7条

利用料は介護報酬の公示上の額とする。

(その他の利用)

第8条

次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

  1. 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル未満……500円
  2. 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル以上……1,000円
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条

通常の事業実施地域は、伊達市、福島市、伊達郡の区域とする。

(その他運営についての留意事項)

第10条

介護支援専門員の資質向上を図る為の研修の機会を次の通り設け、業務体制の整備をする。

  1. 採用時研修 採用後一か月以内
  2. 継続研修 年一回

(秘密の保持)

第11条

介護支援専門員は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。

  1. 利用者の担当であった者に、常務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、担当でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべく旨を、介護支援専門員との雇用契約の内容とする。

(その他)

第12条

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項説明書は有限会社丸和保原タクシーと事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

付則

この規定は、令和6年4月1日から施行する。